九州支部規程


(名称)

第1条 この支部は,日本建築学会九州支部という。

(事務所)

第2条 この支部は,事務所を福岡市に置く。

(地域・支部構成)

第3条 この支部の地域は次の通りであって,日本建築学会一般規則(以下,「一般規則」という)第3条の規定により,この支部に所属する日本建築学会の会員をもって構成する。
福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,宮崎県,大分県,鹿児島県,沖縄県。

(目的・事業)

第4条 この支部は,定款に規定する目的ならびに事業に準拠して必要な事業を行う。

(支所)

第5条 第3条の地域で相当多数の所属会員をもつ遠隔の地方に,支部活動の円滑をはかるため,特に必要と認めた場合には,支部役員会の議を経,かつ,理事会の承認を得て,この支部の補助機関として支所を設けることができる。また,廃止の場合も同様の手続きを必要とする。

(支部役員)

第6条 この支部には,次の支部役員を置く。
支部長   1名
常議員  12名
支所長  若干名
支部監事  2名
2. 常議員中の若干名を幹事とする。

(支部役員の選任)

第7条 支部長は,理事の中から理事会が選任し,常議員は,支部所属の正会員のうちからその支部所属の正会員の選挙によって決める。
2. 支所長は,その支所地域在住の正会員の中から,支所の推せんにより支部役員会が決定する。
3. 常議員にあっては、次点者から得票順に補欠者を定めることができる。ただし、同点者が2名以上ある場合の順位は抽選によって決める。
4. 常任幹事は,毎期支部長が選定して,支部役員会の承認を得て指名する。
5. 支部監事は,毎期その支部所属の正会員の中から支部長が選定し,支部役員会の承認を得て指名する。
6. 常議員の選挙は支部役員選挙細則によって行う。
7. 支部監事は,他の支部役員を兼ねることができない。

(支部役員の職務)

第8条 支部長は支部を代表し,会務を管理し,支部総会および支部役員会の議長となる。支部長に事故ある時は,支部長があらかじめ定めた常議員中の1名がその職務の代行をする。
2. 常議員は会務を議決し,常任幹事は支部長を補佐して,支部役員会の議決に基づいて会務を処理する。
3. 支部監事は,支部の経理ならびに会務の執行状況を監査し、支部役員会に報告する。

(支部役員の任期)

第9条 支部役員の任期は2か年とし,6月に始まり翌々年5月31日に終る。ただし,支部長の任期は,理事としての在任期間とする。
2. 常議員は毎年その半数を交代する。ただし重任することはできない。
3. 補欠による支部役員の任期は,前任者の残任期間とする。
4. 支部役員は,その任期満了後でも後任者の就任まではその職務を行う。
5. 支部監事は重任を妨げない。

(支部役員の補選)

第10条 支部長が欠けたときは,定款第30条により補充することができる。
2. 常議員に欠員を生じたときは,常議員選挙における補欠者の中から補充する。
3. 支部監事に欠員が生じたときは,第7条の規定を準用する。

(支部総会)

第11条 支部通常総会は毎年1回、支部長がこの支部に所属する正会員を招集して開く。
2. 支部臨時総会は,支部役員会が必要と認めたとき,または,この支部に所属する正会員の 10 分の1以上から請求があったときに支部長が招集して開く。
3. 支部総会は通信によって行うことができる。

(支部総会の報告事項)

第12条 支部総会において報告する。
(1) 支部の事業計画および収支予算
(2) 支部の事業報告および決算報告
(3) 支部規程の変更
(4) 支所の設置ならびに廃止
(5) その他支部役員会で必要と認めた事項

(支部役員会の構成・任務)

第13条 支部役員会は支部長および常議員をもって構成する。
2. 支部役員会は年2回以上支部長が招集して開き,この規程で別に定める事項のほか,支部に関するいっさいの事項を議決する。
3. 支所長および地方委員は支部役員会に出席して意見を述べることができる。ただし,議決に加わることはできない。
4. 支部監事は支部長の要請に基づき,支部役員会に出席し意見を述べることができる。ただし,議決に加わることはできない。

(支部役員会の議決)

第14条 支部役員会は常議員の3分の1以上の出席を必要とし、その議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長が決める。
2. 支部役員会は通信によって行うことができる。この場合は、その回答をもって出席者とみなし、支部役員会の成立および議決は前項を準用する。

(経費・経理)

第15条 この支部の経費は,本部からの交付金,支部基金または事業から生ずる収人,寄付金,その他の収入で支弁する。
2. 寄付を受けるときは,支部役員会の承認を必要とする。
3. 経理は,日本建築学会経理規則で定めたところによる。

(会計年度)

第16条 この支部の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。

(予算・決算)

第17条 この支部の収支予算および決算報告は,支部役員会の議決を経た後,本部への報告を必要とする。

(支所の運営)

第18条 支所の機構・運営などについては支部役員会が決める。

(委員会)

第19条 この支部が,運営ならびに目的達成のため委員会を設ける場合には,支部役員会の議を経て支部長から委員を委嘱する。また,委員会の廃止および委員解嘱の場合も同様とする。
2. 委員会の組織・運営に関しては,支部役員会で別に定めない限り一般規則第4章の該当する条項を準用する。

(地方委員)

第20条 この支部は,支部役員会との連絡に必要な地方に支部役員会の議を経て,地方委員をおくことができる。

(補則)

第21条 この規則で持に明示していない事項はすべて定款および一般規則に準拠するものとする。
(規程の改廃)

第22条 この規則の改廃は、支部役員会の議を経て理事会の決議によって行う。

附則
1. この規程は,附則で別に定める事項を除いて,1999年11月11日から施行する。
2. この規程第9条の改正によって生じた常議員の任期の変動は次による。
 (1)1998年1月に就任した常議員の任期は1999年12月までとする。
 (2)1999年1月に就任した常議員の任期は2001年5月までとする。
 (3)2000年1月に就任する常議員の任期は2002年5月までとする。
3. この規程は、2013年6月25日から施行する。
4. この規程は、2021年6月17日から施行する。
5. この規程は、2021年9月22日から施行する。


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